2026年2月2日より「所有不動産記録証明制度」が運用されます。
・なんぞや
法務局に請求することで登記名義人(個人・法人)が所有する全国の不動産を一覧化した証明書を取得できる制度
・なんで?
2024年4月1日に施行された相続登記の義務化により、相続人は期限内に登記申請を行わなければならない。よって被相続人の手続き負担の軽減と登記漏れ防止に資する制度としてできた。
・やりたい人向け
証明書を請求できるのは、登記名義人本人、相続人、法定代理人、さらに委任を受けた代理人
請求は全国の法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)で可能
・注意点
登記名義人の氏名や住所が登記簿と一致していない場合、一覧に反映されない可能性がある。
未登記の不動産や、所有権以外の権利(借地権・賃借権など)は対象外。
・所感
結局、固定資産税台帳とかの方が確実なら作業が楽になると思えないけど…ミスは減るのかな?
相続登記の義務化に補足を入れると、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要。違反すると10万円以下の過料。
気を付けましょう。


